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不動産用語集

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建築条件付土地 / 建築条件付土地売買

読み方 :
けんちくじょうけんつきとち / けんちくじょうけんつきとちばいばい

用語の解説

建築条件付土地とは、売買において、一定期間内に特定の建設会社と建築請負契約を結ぶことを条件にしている宅地分譲のことです。
本来の土地販売は、購入者が自由に建物を建てることが原則ですが、次の場合には建築条件を設けることが認められています。

  • 土地の売買契約後一定期間(一般的には3ヶ月以上)内に建築請負契約を締結すること
  • 建築請負会社は土地の売主または売主が指定する業者であること
  • 建築請負契約が成立しない場合は、土地の売買契約を白紙に戻し、預かり金などを全て返還すること

HOME'Sくんメモ

建築条件付土地のメリットは、ハウスメーカーは指定されていても基本的には自由設計なので、土地の購入者は設計に自分たちの希望を反映できます。ハウスメーカーでは、通常はその土地に対する参考プランを用意しており、プランから組み合わせる方法では注文住宅よりコストも経済的です。ただし、ハウスメーカーの特色があり、工法などは限定される可能性があります。
売主側のメリットは、売れない場合にも建築リスクを回避できる、施工契約がとりやすいなどで、ハウスメーカーが主体となった分譲地などではよく見られる販売方法です。
同義語
  • 建築条件付土地売買
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情報更新日:2007-07-30

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